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2025.07.31
18歳未満の一定数量購入禁止と実効的対応組み合わせ省令化
厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会は先ごろ開いた7年度第2回会合で、薬機法改正項目のうち公布後1年以内に施行されるものとして指定濫用防止医薬品の販売について議論し、厚生労働省による『一定数量以上の購入を禁止等する年齢を踏まえた対応の方向性』を確認した。濫用防止薬の大容量製品・複数購入を禁止する販売規制の導入では、部会とりまとめの20歳未満から18歳未満へと引き下げる一方、市販薬の濫用実態を勘案した年齢に関わらない実効的対応を重視しており、購入時の確認をはじめとした専門家による徹底した関与が省令で求められる見通しにある。(詳細は8月13日号)