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2024.11.11
濫用リスク薬販売「継続的に配置された専門家から目の届く範囲」の陳列も可に
厚生労働省は先月末の第8回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で、薬機法改正に際する医薬品販売制度見直しの最終的な方向性を提示した。最大の焦点である濫用等のおそれのある医薬品の販売では、当初案の『顧客の手の届かない場所への商品陳列による対応』を原則としつつ、販売現場の立場から日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)が「実現不可能」と強く反対していることを勘案し、『継続的に配置された専門家から目の届く範囲』での陳列対応も認めるなど、専門家による関与に重点を置いた施策を強調。この考え方に沿い、リスク区分の再編・集約も行わず現状の1~3類を維持する方針と、医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめに軌道修正を加えることで現実的な着地点が導かれる格好となっている。(詳細は11月13日号)